居宅療養管理指導(歯科医師・歯科衛生士)の単位数に変更がありました
居宅療養管理指導(歯科医師)の単位数に変更がありました。
歯科医師が行う居宅療養管理指導費の単位数が変更されました。月の上限回数は従前と同じ月2回です。
名称/算定要件 | 改正前 | 改定後 | |
居宅療養管理指導費(歯科医師が行う場合) 月2回まで | 単一建物居住者が1人 | 516単位 | 517単位 |
単一建物居住者が2~9人 | 486単位 | 487単位 | |
単一建物居住者が10人以上 | 440単位 | 441単位 |
算定要件
5 居宅療養管理指導費
ロ 歯科医師が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 517単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 487単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 441単位
⑶ 医師・歯科医師の居宅療養管理指導について
① 算定内容
主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員(指定居宅介護支援事業者により指定居宅介護支援を受けている居宅要介護被保険者については居宅サービス計画(以下6において「ケアプラン」という。)を作成している介護支援専門員を、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は看護小規模多機能型居宅介護の利用者にあっては、当該事業所の介護支援専門員をいう。以下6において「ケアマネジャー」という。)に対するケアプランの作成等に必要な情報提供並びに利用者若しくはその家族等に対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に算定する。ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないこととなるため留意すること。利用者が他の介護サービスを利用している場合にあっては、必要に応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、当該介護サービス事業者等に介護サービスを提供する上での情報提供及び助言を行うこととする。また、必要に応じて、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう留意するとともに、診療方針に関して利用者の意思決定支援を行った場合は、関連する情報について、ケアマネジャー等に提供するよう努めることとする。なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理料」又は「施設入居時等医学総合管理料」を当該利用者について算定した場合には、当該医師に限り居宅療養管理指導費Ⅱを算定する。
② 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法
ア ケアマネジャーに対する情報提供の方法
ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への参加により行うことを基本とする(必ずしも文書等による必要はない。)。
当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等においては、左記の「情報提供すべき事項」(薬局薬剤師に情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含む。)について、別紙様式1(医師)又は2(歯科医師)等(メール、FAX等でも可)により、ケアマネジャーに対して情報提供を行うことで足りるものとする。なお、⒠においては別紙様式1(医師)等により情報提供する場合に限る。なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合については、別紙様式1又は2を参考に、その情報提供の要点を記載すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載することは差し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。
また、別紙様式1又は2等により情報提供を行った場合については、当該様式等の写しを診療録に添付する等により保存すること。
(情報提供すべき事項)
⒜~⒟ (略)
⒠ 人生の最終段階における医療・ケアに関する情報等
居宅療養管理指導(歯科衛生士)の単位数に変更がありました。
歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費の単位数が変更されました。
月の上限回数は従前と同じ月4回です。ただし、がん末期の利用者は月6回まで算定できることになりました。
また、「居宅療養管理指導費(歯科衛生士が行う場合)」の要件が「通院又は通所が困難なもの」から「通院が困難なもの」へと緩和されました。
名称/算定要件 | 改正前 | 改定後 | |
居宅療養管理指導費(歯科衛生士が行う場合) 月4回まで ※がん末期患者の場合は月6回まで | 単一建物居住者が1人 | 361単位 | 362単位 |
単一建物居住者が2~9人 | 325単位 | 326単位 | |
単一建物居住者が10人以上 | 294単位 | 295単位 |
名称 | 要介護/要支援 | サービス名称 | 算定要件 | 上限回数 | 改正前 | 改正後 |
居宅療養管理指導費 (歯科衛生士が行う場合) | 要介護 | 歯科衛生士等居宅療養Ⅰ | 単一建物居住者が1人 | 月4回 | 361単位 | 362単位 |
歯科衛生士等居宅療養Ⅱ | 単一建物居住者が2~9人 | 325単位 | 326単位 | |||
歯科衛生士等居宅療養Ⅲ | 単一建物居住者が10人以上 | 294単位 | 295単位 | |||
歯科衛生士等居宅療養Ⅳ | 単一建物居住者が1人(がん末期患者) | 月6回 | — | 362単位 | ||
歯科衛生士等居宅療養Ⅴ | 単一建物居住者が2~9人(がん末期患者) | — | 326単位 | |||
歯科衛生士等居宅療養Ⅵ | 単一建物居住者が10人以上(がん末期患者) | — | 295単位 | |||
要支援 | 予防歯科衛生士等居宅療養Ⅰ | 単一建物居住者が1人 | 月4回 | 361単位 | 362単位 | |
予防歯科衛生士等居宅療養Ⅱ | 単一建物居住者が2~9人 | 325単位 | 326単位 | |||
予防歯科衛生士等居宅療養Ⅲ | 単一建物居住者が10人以上 | 294単位 | 295単位 | |||
予防歯科衛生士等居宅療養Ⅳ | 単一建物居住者が1人(がん末期患者) | 月6回 | — | 362単位 | ||
予防歯科衛生士等居宅療養Ⅴ | 単一建物居住者が2~9人(がん末期患者) | — | 326単位 | |||
予防歯科衛生士等居宅療養Ⅵ | 単一建物居住者が10人以上(がん末期患者) | — | 295単位 |
算定要件
5 居宅療養管理指導費
ホ 歯科衛生士等が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 362単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 326単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 295単位
注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、次に業所(指定居宅サービス基準第掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事85条第1項第1号に規定す指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建物居住して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該員(以下「歯科衛生士等」という。)が、当該利用者に対4までにおいて同じ。)の歯科衛生士、保健師又は看護職る指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注等が、同一月にに従い、1月に4回指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数(がん末期の利用者については、1月に6回)を限度として、所定単位数を算定する。