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【歯冠修復および欠損補綴】歯科技工士連携加算

歯科技工士連携加算1・2が新設されました

歯科技工士連携加算1・2が新設されました。

補綴物の製作にあたり、歯科医師と歯科技工士が連携した場合の評価として「対面の場合:歯科技工士連携加算1(歯技連1)(+50点)」と「情報通信機器を用いた場合:歯科技工士連携加算2(歯技連2)(+70点)」が新設されました。
印象採得咬合採得仮床試適に対しての加算点数です。

※ 施設基準の届出が必要です。
※ 施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。

印象採得:歯科医師が歯科技工士とともに色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合
咬合採得:歯科医師が歯科技工士とともに咬合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合
仮床試適:歯科医師が歯科技工士とともに義歯の辺縁形態や人工歯の排列位置、咬合関係の確認や口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合

補綴物の製作にあたって、歯科医師と歯科技工士が対面確認等を行った場合情報通信機器を用いて確認等を行った場合で加算点数が異なります。

対象補綴物所定点数歯科技工士連携加算
印象採得咬合採得仮床試適
レジン前装金属冠・レジン前装チタン冠・CAD/CAM冠

対面の場合+50点(歯科技工士連携加算1)
情報通信機器を用いた場合+70点(歯科技工士連携加算2)

ブリッジ(6歯以上)

有床義歯(9歯以上の義歯または総義歯)

同時に複数の歯冠補綴物に係る印象採得を行う場合においては、当該加算は1回に限り算定
同じ補綴物に対して、異なる所定点数に対する「歯科技工士連携加算」の併算定は不可。
例:有床義歯の咬合採得時に「歯科技工士連携加算1か2」を算定 ⇒ 仮床試適時に「歯科技工士連携加算1か2」の算定は不可。
ただし、上下顎の義歯を製作する場合に上顎義歯:咬合採得時に歯科技工士連携加算1を算定、下顎義歯:仮床試適時に歯科技工士連携加算1を算定することは可能(歯科技工士連携加算2も同様)

※印象採得時の「歯科技工士連携加算」と「歯冠補綴時色調採得検査(色調)」の併算定は不可。

仮床試適の算定要件に変更がありました

仮床試適に「フレンジテクニック」を用いた場合の点数が新設されました。

下顎総義歯の製作に当たって、人工歯列弓や義歯床研磨面等の形態を決定するためにフレンジテクニックを行った場合「その他の場合 272点」を算定します。
※「総義歯の仮床試適:190点」を算定した後、別日にフレンジテクニックを行った場合は「仮床試適 その他の場合:272点」の算定が可能です。

算定要件
M003 印象採得
1 歯冠修復(1個につき)

  イ 単純印象 32点
  ロ 連合印象 64点
2 欠損補綴(1装置につき)
  イ 単純印象
   ( 1 ) 簡単なもの 42点
   ( 2 ) 困難なもの 72点
  ロ 連合印象 230点
  ハ 特殊印象 272点
  ニ ブリッジ
   ( 1 ) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 282点
   ( 2 ) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 334点
  ホ 口蓋補綴、顎補綴
   ( 1 ) 印象採得が困難なもの 222点
   ( 2 ) 印象採得が著しく困難なもの 402点
3 口腔内装置等(1装置につき) 42点

注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレジン前装チタン冠又は区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠を製作することを目的として、前歯部の印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算1として、50点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行った場合であっても、歯科技工士連携加算1は1回として算定する。

注2 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレジン前装チタン冠又は区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠を製作することを目的として、前歯部の印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2として、70点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行った場合であっても、歯科技工士連携加算2は1回として算定する。

注3 注1に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注2に規定する加算並びに区分番号M006に掲げる咬合採得の注1及び注2並びに区分番号M007に掲げる仮床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できない。

注4 注2に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注1に規定する加算並びに区分番号M006に掲げる咬合採得の注1及び注2並びに区分番号M007に掲げる仮床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できない。

(8) 「注1」に規定する歯科技工士連携加算1は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、前歯部のレジン前装金属冠、レジン前装チタン冠又はCAD/CAM冠の製作に当たって、印象採得を行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに対面で当該補綴物の製作に係る色調採得及び口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。

(9) 「注2」に規定する歯科技工士連携加算2は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、前歯部のレジン前装金属冠、レジン前装チタン冠又はCAD/CAM冠の製作に当たって、印象採得を行う際に、歯科医師が情報通信機器を用いて歯科技工士とともに当該補綴物の製作に係る色調採得及び口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。

(10) 「注1」及び「注2」に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、複数の歯冠補綴物又は欠損補綴物の製作に当たって、同日に印象採得を実施した場合も1回に限り算定する。

(11) 「注2」に規定する歯科技工士連携加算2について、情報通信機器を用いて患者の個人情報を取り扱う場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。

(12) 「注2」に規定する歯科技工士連携加算2を算定する場合に、情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

算定要件
M006 咬合採得
1 歯冠修復(1個につき) 18点
2 欠損補綴(1装置につき)
イ ブリッジ
( 1 ) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 76点
( 2 ) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 150点
ロ 有床義歯
( 1 ) 少数歯欠損 57点
( 2 ) 多数歯欠損 187点
( 3 ) 総義歯 283点

注1 2のイ( 2 )並びにロ( 2 )及び( 3 )について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作することを目的として、咬合採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算1として、50点を所定点数に加算する。

注2 2のイ( 2 )並びにロ( 2 )及び( 3 )について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作することを目的として、咬合採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて咬合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2として、70点を所定点数に加算する。

注3 注1に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注2に規定する加算並びに区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び注2並びに区分番号M007に掲げる仮床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できない。

注4 注2に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注1に規定する加算並びに区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び注2並びに区分番号M007に掲げる仮床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できない。

(4) 「注1」に規定する歯科技工士連携加算1は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「2のイの(2)支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」、「2のロの(2)多数歯欠損」又は「2のロの(3)総義歯」に係るブリッジ又は有床義歯の製作に当たって、咬合採得を行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬合関係の確認や口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。

(5) 「注2」に規定する歯科技工士連携加算2は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「2のイの(2)支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」、「2のロの(2)多数歯欠損」又は「2のロの(3)総義歯」に係るブリッジ又は有床義歯の製作に当たって、咬合採得を行う際に、歯科医師が情報通信機器を用いて歯科技工士とともに咬合関係の確認や口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。

(6) 「注2」に規定する歯科技工士連携加算2について、情報通信機器を用いて患者の個人情報を取り扱う場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。

(7) 「注2」に規定する歯科技工士連携加算2を算定する場合に、情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

算定要件
M007 仮床試適(1床につき)
1 少数歯欠損 40点

2 多数歯欠損 100点
3 総義歯 190点
4 その他の場合 272点

注1 2及び3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、有床義歯等を製作することを目的として、仮床試適を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で床の適合状況の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算1として、50点を所定点数に加算する。

注2 2及び3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、有床義歯等を製作することを目的として、仮床試適を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて床の適合状況の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2として、70点を所定点数に加算する。

注3 注1に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注2に規定する加算並びに区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び注2並びに区分番号M006に掲げる咬合採得の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できない。

注4 注2に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注1に規定する加算並びに区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び注2並びに区分番号M006に掲げる咬合採得の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できない。

(3) 「4 その他の場合」とは、下顎総義歯の製作に当たって、人工歯列弓や義歯床研磨面等の形態を決定するためにフレンジテクニックを行った場合をいう。

(4) 下顎総義歯の製作に当たり、「3 総義歯」を行った別の日に「4 その他の場合」を行った場合はそれぞれ算定して差し支えない。

(6) 「注1」に規定する歯科技工士連携加算1は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「2 多数歯欠損」又は「3 総義歯」に係る有床義歯等の製作に当たって、仮床試適を行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに対面で義歯の辺縁形態や人工歯の排列位置、咬合関係の確認、口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。

(7) 「注2」に規定する歯科技工士連携加算2は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「2 多数歯欠損」又は「3 総義歯」に係る有床義歯等の製作に当たって、仮床試摘を行う際に、歯科医師が情報通信機器を用いて歯科技工士とともに義歯の辺縁形態や人工歯の排列位置、咬合関係の確認や口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。

(8) 「注2」に規定する歯科技工士連携加算2について、情報通信機器を用いて患者の個人情報を取り扱う場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。

(9) 「注2」に規定する歯科技工士連携加算2を算定する場合に、情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

疑義解釈
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1)
問 38 「M003」、「M006」及び「M007」に規定する歯科技工士連携加算1、歯科技工士連携加算2及び「M003-4」に規定する光学印象歯科技工士連携加算について、対面又は情報通信機器を用いて口腔内の確認等を行った歯科技工士が補綴物の製作を行う必要はあるか。
(答)口腔内の確認等を行った歯科技工士が補綴物の製作まで行うことが想定されるが、別の歯科技工士が、口腔内の確認等を行った歯科技工士から補綴物に係る情報について十分な共有を受け、口腔内の確認等を行った歯科技工士と連携した上で当該補綴物を製作する場合は、当該別の歯科技工士が製作する場合においても当該加算を算定して差し支えない。

問 39 歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、「同時に2以上の補綴物の製作を目的として」とあるが、例えば、上顎両側中切歯にM011「レジン前装金属冠」を2個製作する場合において、同時に印象採得を行う場合の取扱いについてどのように考えればよいか。
(答)同時に複数の歯冠補綴物に係る印象採得を行う場合においては、当該加算は1回に限り算定可能。

問 40 上下顎の義歯を製作する場合の歯科技工士連携加算1の取扱いについて、例えば、上顎義歯については、咬合採得時に歯科技工士連携加算1を算定し、下顎義歯については、仮床試適時に歯科技工士連携加算1を算定することは可能か。
(答)可能。なお、歯科技工士連携加算2についても同様の取扱いである。