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介護保険施設が算定する口腔衛生管理の単位が新設されました

介護保険施設が算定する口腔衛生管理の単位が新設されました

介護訪問施設側が算定する「口腔連携強化加算(50単位)」が新設されました。※歯科医療機関が算定する単位ではありません。

介護職員等が歯科医療機関およびケアマネジャーに対して評価結果を情報提供した場合に算定できる単位が新設されました。
歯科医療機関で算定できる点数・単位はありませんが、介護職員等からの情報提供文書を受け取り、相談等を受ける機会が増える可能性があります。

算定要件
2 訪問介護費 (23) 口腔連携強化加算について(新設)
① 口腔連携強化加算の算定に係る口腔の健康状態の評価は、利用者に対する適切な口腔管理につなげる観点から、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
② 口腔の健康状態の評価の実施に当たっては、必要に応じて、厚生労働大臣が定める基準における歯科医療機関(以下「連携歯科医療機関」という。)の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に口腔の健康状態の評価の方法や在宅歯科医療の提供等について相談すること。なお、連携歯科医療機関は複数でも差し支えない。
③ 口腔の健康状態の評価をそれぞれ利用者について行い、評価した情報を歯科医療機関及び当該利用者を担当する介護支援専門員に対し、別紙様式6等により提供すること。
④ 歯科医療機関への情報提供に当たっては、利用者又は家族等の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見等を踏まえ、連携歯科医療機関・かかりつけ歯科医等のいずれか又は両方に情報提供を行うこと。
⑤ 口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、ト及びチについては、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。
  イ 開口の状態
  ロ 歯の汚れの有無
  ハ 舌の汚れの有無
  ニ 歯肉の腫れ、出血の有無
  ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態
  ヘ むせの有無
  ト ぶくぶくうがいの状態
  チ 食物のため込み、残留の有無
⑥ 口腔の健康状態の評価を行うに当たっては、別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)
及び「入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の確認に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)等を参考にすること。
⑦ 口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあることから、必要に応じて介護支援専門員を通じて主治医にも情報提供等の適切な措置を講ずること。
⑧ 口腔連携強化加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議等を活用し決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔の健康状態の評価を継続的に実施すること。