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歯科矯正相談料

歯科矯正相談料が新設されました

歯科矯正相談料が新設されました。

学校歯科健診などで咬合異常や顎変形症の疑いがあると診断された患者に対し、歯科矯正治療の保険適用の可否を判断するため、患者の口腔状態、顎骨の形態等について、歯科エックス線画像、口腔内写真、顔面写真等の撮影、スタデイモデルの製作等を行い、これらの分析や評価を行って診断結果等を文書提供した場合に算定します。
※文書とは、口腔領域の症状及び所見(咬合の状態、口腔の生理的機能の状態等)・ヘルマンの咬合発育段階等の歯年齢等の内容を含むものをいいます。

歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料の届出を行っている医療機関で、歯科矯正を専任する歯科医師が検査等をおこなう場合は「歯科矯正診断料1」を算定します。
同施設基準の届出を行っていない医療機関では「歯科矯正診断料2」を算定します。
それぞれ 年度に1回 の算定です。

算定要件
N001-2 歯科矯正相談料
1 歯科矯正相談料1 420 点
2 歯科矯正相談料2 420 点

注1 1については、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第13部に掲げる歯科矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症が疑われる患者に対し、歯・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、当該患者に対し、診断結果等を文書により提供した場合に、年度に1回に限り算定する。

注2 2については、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、第13部に掲げる歯科矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症が疑われる患者に対し、歯・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、当該患者に対し、診断結果等を文書により提供した場合に、年度に1回に限り算定する。

注3 区分番号E000の1に掲げる単純撮影若しくは2に掲げる特殊撮影又は区分番号E100の1に掲げる単純撮影若しくは2に掲げる特殊撮影は別に算定できる。

注4 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

(1) 「1 歯科矯正相談料1」については、N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又はN001掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、歯科矯正を担当する専任の歯科医師が検査等を行い、第13部に掲げる歯科矯正の適応の可否について診断を行った場合に、当該年度に1回に限り算定する。

(2) 「2 歯科矯正相談料2」については、N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又はN001掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において検査等を行い、第13部に掲げる歯科矯正の適応の可否について診断を行った場合に当該年度に1回に限り算定する。

(3) 歯科矯正相談料は、学校保健安全法第13条第1項に規定する健康診断の結果より、別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常、3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常又は顎離断等の手術を必要とする顎変形症が疑われる患者の口腔状態、顎骨の形態等について、歯科エックス線画像、口腔内写真、顔面写真等の撮影、スタディモデルの製作等を行い、これらの分析や評価を行った上で、患者又はその家族等に対して、その内容について説明し、文書により提供した場合に算定する。

(4) 「注1」及び「注2」に規定する文書とは、口腔領域の症状及び所見(咬合の状態、口腔の生理的機能の状態等)・ヘルマンの咬合発育段階等の歯年齢等の内容を含むものをいう。

(5) 歯科矯正相談料を算定した場合は、診療録に、健康診断の実施日、結果、学校名及び患者又はその家族等に説明した診断結果等の要点を記載する。

(6) 歯科矯正相談料を算定し、第13部歯科矯正に掲げる歯科矯正の適応とならないと診断された患者であって、咬合異常又は顎変形症以外の歯科疾患について継続的管理が必要な場合は、B000-4に掲げる歯科疾患管理料を算定できる。なお、歯科矯正相談料を算定した日に咬合異常又は顎変形症以外の歯科疾患に係る継続的管理を開始する場合は、同日に算定して差し支えない。

疑義解釈
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1)
問 45
「N001-2」歯科矯正相談料の「1 歯科矯正相談料1」について、「N000」歯科矯正診断料又は区分番号「N001」顎口腔機能診断料の施設基準のみ届け出れば算定可能か。
(答)「1 歯科矯正相談料1」は、「N000」歯科矯正診断料又は区分番号「N001」顎口腔機能診断料の施設基準の届出を行っている医療機関において算定可能であり、新たな施設基準の届出は不要である。

問 46 「N001-2」歯科矯正相談料について、診療録に健康診断の実施日、結果、学校名を記載することとされているが、診療録への記載に代えて学校健康診断の結果の写しを添付してもよいか。
(答)差し支えない。

問 47 「N001-2」歯科矯正相談料の算定留意事項通知(6)において、「第 13 部歯科矯正に掲げる歯科矯正の適応とならないと診断された患者であって、咬合異常又は顎変形症以外の歯科疾患について継続的管理が必要な場合は、「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料を算定できる。」とされているが、口腔機能発達不全症により継続的管理が必要な場合は、歯科疾患管理料及び「B000-4-2」小児口腔機能管理料は算定可能か。
(答)算定可能。

事務連絡 令和6年4月26日
疑義解釈資料の送付について(その3)
問 12
「N001-2」歯科矯正相談料を算定した場合、「N003」歯科矯正セファログラムは別に算定できるか。
(答)歯科矯正相談料1を算定する歯科医療機関(「N000」歯科矯正診断料の注1又は「N001」顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に係る届出を行っている歯科医療機関)においては別に算定可能。

問 13
「N001-2」歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを別に算定した場合、歯科矯正診断に係る「N003」歯科矯正セファログラムの取扱いについてはどのように考えればよいか。
(答)「N000」歯科矯正診断料の算定留意事項通知(8)及び「N001」顎口腔機能診断料の算定留意事項通知(7)と同様に、歯科矯正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを算定した日から起算して3月以内に、歯科矯正診断を行うに当たっての「N003」歯科矯正セファログラムは別に算定できない